移動時間は労働時間に入るのか? | 就業規則の竹内社労士事務所
労働基準監督署からの是正勧告と指導の対応について、引き続き書いていきます。
ちなみに上のリンクですが、仕事中の移動については労働にならない、と言う話は会社からされた、同じ内容の小ネタです。現場に8時までに到着するために『移動に2時間』かかる場合でも、自分で運転してても2時間は通勤になる。そんなバカな!な判例です。じゃ、移動はタクシーでお願いしますね。コンビニで熱中症対策したり、トイレにも行けない、そんなキツキツなら労働ってことになるの?2時間ぶっ続けで運転して、法定の休憩を取って、ってことでよくない?労働でしょ。じゃないと、タクシー、運転手付にでもしますか?という疑問です。
是正勧告
今回は、36協定の結び方に不備があった、ということで、本社の偉い人がわたしが勤務してる地方の事業所まで出向き、事業所の社員全員を会議室に集めて、話し合いで代表者を選出し、押印となりました。(代表者を選ぶ方法は、選挙などいくつか方法があるそうです。)
結局、中身の変更はなく押印だけでした。
違法なところはここだけ(代表者の選び方、押印のさせ方)で、対策すればオッケーとのことでした。
指導
会社の偉い人が『違法なことではないが』と繰り返しながらも、労働基準監督署の人から指導があったので改善することにしました、ということで、下記の内容で勤務ルールの運用の厳格化が指示されました。
ただし、今すぐ実行するのはうちの事業所だけで、全国にある他の事業所には適用されません。
- タイムカードは一時的な外出、直行直帰でも打刻すること。(社内では1分単位で管理)
- 会社の鍵は上司と決められた社員のみが保有し、一般社員は持たない。(長時間のサービス残業をさせないため、および残業をカウントさせないため)
- 出勤時刻、退勤時刻は、決められた時刻の10分過ぎまでで打刻。打刻後、10分以内にオフィスビルを出てセキュリティをセットすること。(タイムカードとビルの退出が違いすぎると、退勤あとに何してた?となるため=タイムカードを早く打たせてサービス残業を強要してることに疑われないようにするため)
これを実施し、1ヶ月分のデータを労働基準監督署に提出しなければならないそうです。
遅くなるときは直帰しろ!と命令が飛んだのは言うまでもありません。
直行直帰は現場や営業先まで、また、そこからの行き来についても、勤務ではなく通勤、たとえ移動に8時間かかったとしても、です。
そんなルールを作ってるのが自民党。 自民党がどれだけサイコパスかがよく分かります。
仮に、17時までお客さんと打ち合わせしたとします。
今までなら、頑張って帰社して営業車を会社に返してから帰宅してました。タイムカードの記録、オフィスビルへの出入りは記録されます。
ところが、直帰すると頑張って帰っても勤務時間ではない扱い。なので、厳密には働いてことになるし、その記録も残らない。恐ろしいほどずさんな、勤務管理放棄システム。
直行も同じです。
今の労働基準法、安全衛生法は、労働者をいかにステルス勤務、ステルス労働させるかを必死に考えているだけです。なので、中間管理職が必死にサービス残業を強要してます。もちろん、暗に、ですけど。
全国に波及するか?
わたしが働く会社は、全国に事業所があります。
ところが、36協定は地方(事業所)ごとの契約なので、是正勧告と指導は、直接全国の事業所の36協定には波及しません。会社に倫理観があれば広げると思いますけど、わざわざ会社が【会社は暗に強要してそういう違法なことを隠蔽して合法だけど、社員が違法に働いて、会社だけが得してる】状況を手放すとは思えません。
労働者はぬるいですか?
ぬるい。
経営者に対してぬるい!
恵まれた環境(サービス残業を強要されて働きづめではないサービス残業を強要されて働きづめ)にも関わらず、給料を協議するチャンスもない。
そんな状況で『サラリーマンの労働環境、生活環境は緩い』ということはないと思います。
つまり、2018年、今こそ声を上げて労働基準監督署に飛び込み、相談ではなく申告しよう!
という結論です。
bokeboke