地方裁判所では有罪ですが、個人的には疑問が残る判決となりました。
テレビからの情報では
そんないい加減な判決でいいの?と、とっても不安になりました。
二択 その1 危険運転だが、理由が違う。
わたしが考える理由はこんな感じです。
- 高速道路上では、常に運転中。
- よって、停車していても運転中(通常の停車、駐車も同じですよね。高速に限らず)。
- 高速道路は停車しないことが前提なので、後続車から突っ込まれる可能性は東名高速道路なら明白。
- 容疑者は免許保有者であり、上記のことは理解していた。
- よって、死亡や怪我をする可能性はある上で停車し、相手を危険な状態にさせた。
- 死亡させたのはトラックだが、意図的に当てられる追い越し車線に止めた=事故を承知の上で止めた。
- つまり、事故のお膳立てを完璧に行い、たまたま止まれなかったトラックが殺したにすぎず、あおり運転で速度ゼロにさせた、もしくは自分が停車して他の車を停車させたままにしたのも運転であり、危険運転に該当する。
ってすべきだと思うし、高等裁判所ではこうなると思うし、ならなくても最高裁で棄却されて高等裁判所でやりなおしでこうなると思ってます。
でないと、普通の駐停車は運転ではありません、ってみんな駐停車禁止を拒否するんじゃないのかな?
トラックは当然、止まらなきゃいけませんが、不起訴かなにかであったようですし、キチンと対応されていたし、止まれる状況ではなかったのでしょう。裁判を見た訳ではありませんが。
二択 その2 危険運転ではない
危険運転の要件がピッタリしないため、その他の犯罪での処罰しかない、とするものです。
ただし、国会に対しての文句は必要です。三権分立ですが、法律があまりにもずさんであることを国会に指摘し、お互いを牽制する意味でもこうあるべきかな、って思います。
国会は本当に仕事をしてほしいものです。
さいごに
素人考えですが、ミヤネ屋でガダルカナル・タカさんが、意図的に踏み切りで線路に止めさせた場合は違うのか?とおっしゃってて、なるほど、と思いました。列車が跳ねたら列車だけの責任なのか?と。そんなわけはありません。
車での犯罪は普通の法律ではさばかれないおかしな状態なので、そろそろ全面的に見直してほしいですね。
bokeboke