また労働基準法違反申告書のお話です。
話がまとまりつつあるので、自分なりにメモしました。
法的な根拠
- 労働基準法には該当するところが無し。あくまでも36協定。
- 会社の外で働いた場合は、場外が1時間なら場内が8時間、場外が9時間なら場内が0時間。
- 場外では会社が命令していなければ厳密な時間管理ができるとは言えない。命令してれば時間は把握できる、と考えられる。
- つまり、今の協定だと、会社は場外での勤務時間は把握してないしできないし、ということは、無制限勤務が可能だし、合法。←みなさん、ご存じ?
- 場内では8時間勤務でも場外が1時間の計9時間になる協定。
- なお、残業の前払いとして25時間分の残業代が支払われている。
36協定にある問題点と運用上の問題点
- 場外では無制限勤務が可能だが、実情(長時間勤務)と36協定の時間(9時間)が乖離しており、労使で協議をするよう指導することが可能。
- 場内ではタイムカードを使って労働時間を管理しており、みなしの9時間を超えた労働については残業代が支払わなければならない。この点については労働基準監督署として指摘しなければならない。
- タイムカードで勤務時間を管理、把握しているのに8時間としているのはおかしいので、指導できる。
- タイムカードの早撃ちは証拠がないと難しい。場内での勤務記録と入退出の記録から、タイムカードと実態の整合性を確認することは可能。
- 持ち帰っての仕事は労働とは言いがたいし、証拠も準備できない。
- 以上が、労働基準監督署の意見。
- 1ヶ月のうち半分くらい会社にいることを労働基準監督署の人に伝えたが、う~ン???って言ってた。みなし勤務9時間設定しているのと半分くらい会社にいることを不思議に感じている様子でした。
- わたしの想像ですが、みなし勤務の9時間が、なぜか『事業場内で労働した時間が8時間の場合、みなしとなる事業場外の労働時間は1時間』という、意味不明な一文がある。8時間で帰っても、外で1時間働いた事となっています。場内で8時間しか働いてない場合は労働者にとって損ではないけど、9時間を超えた場合は明らかに『管理を放棄している』訳で、時間管理をするよう指導することができるんじゃないのかな?あと、締めの処理や注文の集中、顧客の都合の場合のみ1日15時間、1ヶ月42時間、1年320時間の残業が許されているのに、毎月40時間残業している時点でおかしいんですけど?そんなに締めは忙しくないし、注文は集中しないし、顧客の都合で時間を取られない。私たちがやっているサービス残業は、『会社がISOで決めている所定の営業訪問件数を達成するため(つまり、一般的な勤務時間をフルに使って実施しなければならない)』が大きな割合を占めていて、そのあおりを受けて時間外に事務処理をしなければならない。この時点で36協定を違反して労働者が働いていることになる。つまり、ISOを無視するのか、36協定を無視するのか?顧客を無視するのか?という圧力に負けている。上司に相談して増員を願い出ても金がかかるからと拒否されており、労働者にできることは『時間が無い』と言うことと、仕事を切り上げて顧客に迷惑をかけること。例え売り上げ目標を捨ててでも、法律を守らなければならないし、ISOを無視して仕事をしなければならない。
- 労働者がしなければならないことは、簡単に書けば
『過剰な仕事を割り当てられているので、9時間で割り切って仕事を切り上げる』
です。上司の言い方だと『空いた時間はサボってるだろ?』なんですけど、わたし、サボってませんので。ってか、サボってんなら仕事しろよ、です。
今後の心配事
- 報復人事(他の事業所や親会社、もっとブラックな他の子会社などへの転勤)
- 上司によるパワハラ
- 上司による隠蔽工作の多用が増加
- 仕事を与えないパワハラ
- チクったろ!を全国にバラして、各地の先輩が何度も言ってくる。
- 勤務時間を把握しないために、無理矢理出張に出させる。帰らせない。
- つまり、月曜日に出張を命じ、金曜日までずっと場外で仕事をしろってなる。
- どうしても必要な書類が紙なので探さないといけない場合のみ、帰社可能になる。
- 該当者の場内でのタイムカードを禁止して、何もしなくても強制的にみなし残業とする(ただし、これを対策として実施すると労働基準監督署は納得しないはず)。
- 仕事が片付かず、遅延や契約違反が発生する。
今後の期待
- 会社がまともに自浄して、今までと同じながら社内にいるときには定時で帰宅させる。
- 場内で残業するときには残業代が出るようになる。
- 仕事の持ち帰りをさせなくなる。
- 社外での書類作成が間に合わない場合は、営業訪問をカットしても会社が文句を言わなくなる。
- 仕事が貯まって片付かないときはみんなで協力して時間内でムラ無く片付ける。
といったところで、実際にどうなるかは分かりません。
調査が入ったら、改めて記事をアップします。
と書いてたら、労働基準監督署から調査に入ったとのお知らせ。
調査内容
- 36協定の決め方がまずいのではないか?(ただし、会社が『ちゃんと決めてます!』と言い張れば会社の言われるがまま)
- 決め方とは、協定を結ぶ際に代表者を労働者の選挙で決めて協議の上で決定することとなっていること。そもそも、労働者の選挙で決めていない。協定を見ずにハンコを押す許可を取っているだけ。ただし、事業所の管理者+印鑑を押した人間で過半数になることから、事実上選挙が行われて代表者が選ばれた、とも言えるので、会社が『選んでる』と言い切れば指摘ができない。
- 場外での本当の労働時間と9時間のみなしとの解離(ただし、会社が『そんなのは、みなし!だから問題ない!』と言い張れば会社に言われるがまま)
- 場内で働いてる時の労働時間のタイムカードと、会社に出入りして時刻の解離は指摘できる。(ただし、本当に仕事してるか分かんないよね?と言われれば微妙な結論になる)
- 場内での勤務時間はタイムカードを使用して管理されている。残業時間がオーバーしている場合は、残業代を支払わなければならない。これを指摘することになる。
むしろ、職員さんは次のことを気にしてた。
調査によりあなたが申告したことがバレて、不利益を被る可能性が高い。
つまり、労働基準監督署に助けを求めた労働者たちに対しては、たいていの会社・経営者は、報復措置をとる確率が極めて高い、ということ。
法を犯して奴隷として労働者をつぶすだけでなく、反省せずにまた法を犯して追い討ちをかけて追い出そうってこと。
恐ろしいですね。
労働基準監督署に申告して、指摘や是正勧告を発行させたとしても会社は屁でもない。そして、報復に移る。罰則も軽い(人が死んでも、何万時間こき使っても、30万円以下の罰金だ)し。違反したもの勝ち。
そんなところに力を入れるとか、社労士に金を使うって、本当にクソッ!(アンナチュラル)
うちの会社でみなし勤務が始まった理由
ちなみになんですけど、わたしが働いている会社では以下の理由から導入されました。
- 営業マンが25時間前後の残業を毎月している。
- だったら、先に払ってしまおうじゃないか。
- 他の部署にも一律25時間分の残業代を払う。
ところが、実態は大きく異なります。そして、悪用。
- 営業マンは25時間どころか、50時間、100時間、もしかしたらそれ以上残業。
- 25時間を超えた残業代は一切支払われない。協定だから。更新の協議はない。
- 他の部署にも支払われているが、他の部署も実は残業まみれ。
参考になさってください。
bokeboke